旅行条件・各種規定
旅行条件(要約)
お申込みの前に必ずお読みください。
※詳細は別途お渡しする旅行条件(旅行業法12条の4に定めるところの取引条件の説明書面)を必ずお読みください。
1.募集型企画旅行契約
この旅行は、株式会社ECC ECC海外留学センター(以下「当社」という)が旅行を企画して実施するものであり、この旅行に参加されるお客さまは、当社と募集型企画旅行契約(以下「契約」という)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は本旅行条件(要約)、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表および募集型企画旅行契約約款によります。
2.旅行の申し込み、旅行契約の成立
1 |
お電話またはウェブサイトからご予約の後、所定のアプリケーションに所定の事項を記入の上お申し込みください。同時にお申込金(50,000円)または旅行代金全額を所定の口座にお振り込みください。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。なお、お支払いは全て銀行振込にてお願いいたします(現金・クレジットカードでのお支払いはお受けできません)。 |
2 |
お電話またはウェブサイトから旅行契約の予約申込を受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成立しておらずアプリケーションの提出と申込金の支払いをもって旅行契約の成立とみなします。 |
3.旅行代金に含まれるもの
1 |
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金。また、ファーストクラス席、ビジネスクラス席、プレミアムエコノミー席と明示されていない場合は、航空・船舶はエコノミークラス席、鉄道は普通車を利用します。 |
2 |
旅行日程に含まれる送迎バス等(空港・駅・港と宿泊場所間の送迎バス、及び都市間の移動バス。旅行日程にお客様負担と表記してある場合を除きます。)の代金。 |
3 |
旅行日程に明示した観光の代金(バス等代金・ガイド代金・入場料等) |
4 |
旅行日程に明示した宿泊の代金及び税・サービス料金(契約書面に特に別途の記載がない限り1部屋に2名で宿泊した場合の代金を基準とします。) |
5 |
旅行日程に明示した食事の代金(機内食は除外)及び税・サービス料金 |
6 |
手荷物の運搬料金お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(お1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください。)。手荷物の運送は当該運送機関が行い、当社が運送機関に委託手続きを代行するものです。 |
7 |
添乗員・スタッフ同行コースの同行費用 |
8 |
燃油サーチャージ込みと明記したコースの燃油サーチャージ。該当コースについては、運送機関の定める燃油サーチャージの増額・減額・廃止があった場合も追加徴収及び返金はいたしません |
9 |
上記(1)から(8)以外で、ホームページ等にその旨記載した代金 |
10 |
※(1)~(9)の費用は、お客様のご都合により一部ご利用されなくても、払い戻しはいたしません。 |
4.旅行代金に含まれないもの
前第3項に記載したもの以外は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。
1 |
超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について) |
2 |
クリーニング代、電報・電話代、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加飲料等個人的諸経費及びそれに伴う税・サービス料 |
3 |
傷害、疾病に関する医療費 |
4 |
渡航手続き関係諸費用
a.パスポート印紙代・都道府県証紙代
5年間の場合 |
11才以下 |
6,000円 |
12才以下 |
11,000円 |
10年間の場合 |
16,000円 |
b.オーストラリアコースでETASの登録手続き代行を希望される場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20オーストラリアドル
c.特別にビザの取得が必要な方‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥別途料金
d.アメリカコースでESTAの登録手続き代行を希望される場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21アメリカドル
e.カナダコースでeTAの登録手続代行を希望される場合‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7カナダドル
f.フィリピン・セブ島コースに参加する15歳未満の方:WEG(Waiver of Exclusion Ground)申請費用50ドル相当額(フィリピン大使館・領事館にて日本円で支払い)およびフィリピン入国時に3,120ペソ |
6 |
日本国内の空港税・出国税及びこれに類する諸税
成田空港(第1・2ターミナル) 12才以上:3,010円 11才以下:1,790円
成田空港(第3ターミナル) 12才以上:1,920円 11才以下:1,240円
羽田空港 12才以上:2,950円 11才以下:1,470円
中部国際空港 12才以上:2,970円 11才以下:1,660円
関西空港 12才以上:3,100円 11才以下:1,710円
※成田空港/羽田空港/関西空港/中部国際空港を発着する国内線をご利用の場合は、上記とは別途空港施設使用料が必要となります。 |
7 |
旅行日程中の海外の空港税・出国税及びこれに類する諸税 |
8 |
ご希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金 |
9 |
その他募集広告、契約書面内で「○○料金」と称するもの |
10 |
宿泊機関が課す諸税 |
11 |
運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になったときはその分を返金します。(前項(8)のコースの燃油サーチャージは除きます。) |
12 |
上記(1)から(11)以外で、ホームページ等にその旨記載した代金 |
5.お客様が出発までに実施する事項
1 |
旅券(パスポート)・査証(ビザ):行き先の国により定められている有効期間が残っている旅券および必要な場合は査証が必要です。 |
2 |
旅券の確認、査証の確認はお客様の責任で行ってください。これらの手続きの代行については渡航手続き料金を頂いてお受けいたします。 |
3 |
日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所などにお問い合わせください。 |
4 |
ビザ発給の可否、時期につきましては、各国の大使館・領事館・本国政府が決定します。ECC及び企画旅行会社は、ビザの取得及びその時期を保証するものではありません。 |
6.保健衛生・海外危険情報について
1 |
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」(www.forth.go.jp)などでご確認ください。 |
2 |
渡航先に関する情報は外務省海外安全ホームページ(www.anzen.mofa.go.jp)などでご確認ください。 |
3 |
日本国籍以外の方は自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所などにお問い合わせください。 |
4 |
渡航先あるいは経由地に「海外危険情報」が発出された場合、企画旅行業者は旅行契約の内容を変更または、催行を中止することがあります。その場合は旅行代金を全額返金いたします。ただし企画旅行業者が旅行催行を適切であると判断して催行する場合にお客様が旅行を取りやめられる場合は所定の取り消し料を申し受けます。 |
7.旅行契約の解除・払戻し
1 |
お客様はいつでも次に定める取消料をお支払い頂くことにより旅行契約を解除することが出来ます。
契約解除のお申し出は、その旨を記載し、署名・捺印(申込者が未成年の場合は併せて親権者の署名・捺印)した書面を当社に郵送ください。
当該書面を当社が受領した時点で契約解除が成立します。尚、契約解除のお申し出は当社の営業時間内(日祝・年末年始休暇除く、月~土 11:00~19:00)にお受けします。
A:「特定日」(4/27~5/9、7/20~8/31、12/20~1/7)に旅行を開始する旅行
B:上記の「特定日」以外に旅行を開始する旅行
●旅行代金の取消料
旅行契約の解除期日 |
取消料(おひとり) |
a |
旅行開始日が上記「特定日」の旅行であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
上記A(特定日)の場合は、旅行代金の10%、上記B(特定日以外)の場合は取消料なし |
b |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで |
旅行代金の20% |
c |
旅行開始日の前々日・前日及び当日の国際線出発空港の集合時刻まで |
旅行代金の50% |
d |
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 |
旅行代金の100% |
|
2 |
上記の取消料の対象となる旅行代金とは、当案内書に記載の代金から(各種割引等を適用させて頂いた場合にはその)割引金額等を差し引いた金額となります。 |
3 |
当社はお客様が旅行代金と燃油サーチャージや空港諸税などの諸費用を期日を過ぎてもお支払いにならない場合、旅行契約を解除することがあります。その時は、本項①に規定する取り消し料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
4 |
第9項の規定により当社が旅行契約を解除した場合、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 |
8.コースの変更・お客様の交代
ホームステイの特性上、コースの変更は当初お申込のコースを取り消して新たなコースに再申込をして頂くことになります。従いまして、コースを変更される場合は、最初にお申込のコースに関して、第7項目の規定により取消料をお支払い頂きます。また、ホームステイの特性上、お客様の交替はできません。
9.旅行中止の場合
ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、企画旅行業者は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、海外旅行にあっては旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目(特定日に旅行を開始するものについては33日目)、国内旅行にあっては13日目に当たる日より前に旅行に中止する旨を旅行者に通知します。
10.添乗員
添乗員は同行しませんが、旅行日程中において現地係員又はECCスタッフが、参加者の旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。
11.当社の責任
1 |
当社は、企画旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者の故意又は過失により、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に通知があった場合に限ります。 |
2 |
お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項①の責任を負いません。
ア |
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
イ |
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
ウ |
官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
エ |
自由行動中の事故 |
オ |
食中毒 |
カ |
盗難 |
キ |
運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
|
12.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
13.特別補償
当社は企画する旅行において、当社の約款の特別補償規定で定めることろにより、お客様が旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。ただし、当社の無手配中の事故及び企画旅行日程に含まれない場合の山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、その他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は補償金及び見舞金を支払いません。
14.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2023年4月6日を基準としています。また旅行代金は2023年4月6日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規制を基準としています。
15.個人情報の取り扱いについて
1 |
当社はは旅行申込の際およびその後に提出されたアプリケーションなどに記載された個人情報についてお客様との連絡のために利用させて頂くほか、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配および受領のために必要な範囲内で利用致します。 |
2 |
このほか、当社では、商品やサービスのご案内、ご意見やご感想提供のお願い、アンケートのお願い、統計資料の作成などにお客様の情報を利用させて頂くことがあります。 |
旅行企画・実施
株式会社ECC ECC海外留学センター 観光庁長官登録旅行業第2145号 一般社団法人日本旅行業協会正会員
一般社団法人海外留学協議会正会員 一般社団法人留学サービス審査機構認証事業者
〒450-6210 名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア10F |
お問い合わせ・お申し込みは
ECC海外留学センター
総合旅行業務取扱管理者 藤井 啓文
Eメール ryugaku@ecc.co.jp 電話 052-561-0146
営業日・営業時間:水曜・日曜・祝日を除く11:00~19:00 担当:藤井・河井
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行の契約に関しご不明な点がありましたら上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。
研修規定
1. プログラムの趣旨・ルール
この研修プログラムは、海外での語学研修および生活体験を通して語学力の向上および異文化理解をめざすものです。
1 |
参加者はこの目的に沿って行動し、現地受入団体や学校などの規則や同行タッフの指示に従ってください。 |
2 |
参加者がこの趣旨を理解し、語学研修や生活体験に対する学習意欲、積極的な姿勢をもってプログラムに参加することが前提となります。 |
3 |
また現地受入団体の教師やスタッフ、ホストファミリー(寮滞在なら寮のスタッフ)の意向を尊重して協力する姿勢、さらに団体での研修プログラムですから他の参加者との協調性も求められます。 |
4 |
低年齢であっても自立心・独立心、礼儀が求められます。 |
5 |
その他自然環境や文化、生活習慣、など日本と異なることが多々あります。
日本での考え方や基準にとらわれず柔軟に異文化を理解するよう努めることが非常に大切です。 |
2. プログラムの企画・運営形態
この研修プログラムはECC海外留学センター(以下ECC)が企画し、海外の現地受入団体が研修の実施を取り扱うものです。
3. 現地受入団体
1 |
現地受入団体とは海外の語学研修機関や国際交流・教育団体をさします。 |
2 |
研修期間中はこの現地受入団体の規則・措置・決定を尊重し、それらに従うものとします。 |
4. 医療措置
プログラム期間中、参加者が病気・傷害・その他の理由で医師の診断・治療が 必要とECCまたは現地受入団体が判断した場合、ECCまたは現地受入団体は参 加者が不同意であっても必要な措置をとることがあります。また感染症の罹患 等では滞在先の変更などが発生する場合があります。医療措置で発生する医療 費やスタッフ帯同などにかかる費用は参加者の負担となります。症状次第では プログラムに参加できなくなる場合もあります。参加できない部分の払い戻し は致しません。
5. 医療費の支払い
疾病・傷害保険に加入していても、手続の関係上、医療機関への支払いを参加者が一時立て替え払いしなければならない場合があります。その場合、帰国後保険金を保険会社に請求します。必要であればその請求手続をECCが仲介致します。
6. 救援
死亡事故の場合、重病で入院の場合、単独帰国の場合、その他ECCが必要と判断した場合、保護者に現地まで行って頂くことがあります。その場合の費用は参加者の負担となります。
7. 海外旅行保険
プログラム参加中の事故や病気、あるいは携帯品の損害や他人の物を壊したりした時に備えてECCでは海外で有効な保険のご加入をお勧めしています。また加入した保険の限度額を超える費用については参加者負担になります。
8. 日程などの変更
パンフレットに記載の旅行日程や語学研修・アクティビティのスケジュールなどは、交通機関の事情・現地の事情・その他の事由により変更になることがあります。
9. 禁止事項
1 |
研修期間中、所定のホームステイや寮などの滞在先以外での宿泊(外泊)はホストファミリーと共に旅行する場合を除き認められません。 |
2 |
研修期間中、自動車やオートバイ等の運転をすることは許可できません。 |
3 |
研修期間中、ジェットスキー、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー、バンジージャンプ、スキューバダイビング、ピッケル・ザイル等を用いる登山等、危険を伴うアクティビティへの参加は許可できません。 |
4 |
喫煙や飲酒などは受け入れ国と日本の法律に従い、また成人であっても滞在場所やファミリーの習慣を尊重し、許可を得て行うようにして下さい。 |
5 |
年齢によってアクティビティ・終日観光中の自由行動ができない場合があります。その場合、引率者や現地ガイドといっしょに行動していただくことになっています。 |
10. 問題解決
1 |
現地で発生した問題は、その場で、現地受入団体スタッフやホストファミリー、あるいは同行スタッフに相談して解決をはかることが大切です。 |
2 |
現地で何も申し出ずに日本の家族に電話で相談するのでは時間もかかりますし、状況の正確な把握も難しくなります。 |
3 |
また後になって(たとえばプログラムの終盤になって、あるいは帰国後)申し出ても、やはり解決が困難になります。 |
11. 契約解除(出発前)
以下の事由に該当する場合、研修契約・旅行契約を解除することがあります。
1 |
申込者が、あらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他条件を満たしていないことが判明した場合 |
2 |
申込者が病気や必要な介助者の不在その他の事由により本プログラムへの参加が困難であるとECCが判断した場合 |
3 |
申込者が他の参加者や現地受入団体、あるいはホストファミリーや寮に滞在する他の学生などの関係者に迷惑を及ぼしたり、団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとECCが判断した場合 |
4 |
申込者が、その体調・病気・精神状態・能力・態度その他の事由により本プログラム参加者としてふさわしくないとECCが判断した場合 |
12. 契約解除(出発後)・途中帰国
以下の事由に該当する場合、プログラム途中であっても帰国して頂くことがあります。また場合によってはホームステイや寮ステイから、ホテル滞在に変更して頂くことがあります。
1 |
病気・事故等で帰国が必要とECCまたは現地受入団体が判断した場合 |
2 |
参加者がプログラムの趣旨、規則、現地受入団体の指示に反する行動・態度をとり、プログラム継続が不適当とECCまたは現地受入団体が判断した場合 |
プログラム途中での帰国の場合、別途帰路航空券の購入が必要になることがあり、その費用は参加者負担となります。その他、付き添いが必要と認められた 場合の付き添い費用、空港までの送迎費用など途中帰国に伴い必要な費用は全 て参加者の負担となります。また場合によってはホームステイや寮ステイから、ホテル滞在に変更して頂くことがあります。ホテル滞在に変更の場合、ホテル宿泊費用のほか、追加で必要になる交通費など、付随して発生する費用は全て参加者の負担になります。途中帰国された場合、参加できない部分の払い戻しは致しません。
13. 自己都合による滞在先の変更
自己都合による滞在先変更の場合、その費用は参加者負担となります。その他、 付き添いが必要と認められた場合の付き添い費用、変更滞在先までの送迎費用 など、変更に伴い必要な費用は全て参加者の負担となります。ホテル滞在に変 更の場合、ホテル宿泊費用のほか、追加で必要になる交通費など、付随して発 生する費用は全て参加者の負担になります。
14. 写真やビデオ撮影
1 |
ECC並びにECC関係者が研修の様子を撮影することがあります。撮影した写真やビデオ動画など(以下「写真等」という)は、同じ研修ツアーの参加者に共有することがあります。また、ECCや現地受入機関のパンフレット、チラシ、ポスター、ホームページ、ビデオ、インターネットサービスSNS(facebook、X、YouTube、Instagramほか)など(以下「広報資料」という)に使用することがあります。 |
2 |
参加者から提供を受けた感想文や写真等の資料も同様に広報資料に使用することがあります。 |
3 |
上記の写真等および感想文等の広報資料での使用に関してお申し出があった場合、ECCはできるだけご要望にお応えするように留意しますが、参加者全員での集合写真などご要望にお応えできないこともあります。 |
4 |
参加者個人が撮影した写真等、またはECCならびにECC関係者から提供をうけた写真等を、個人のSNS等に使用する場合、被撮影者の同意を得た上で使用してください。 |
15. 金銭管理
1 |
ほとんどのコースでは研修中に必要な費用はプログラム費用に予め含まれていますので、多額なお小遣いは不要です。 |
2 |
参加者の年齢にかかわらず、お小遣いなどの金銭管理は参加者自身で行ってください。紛失や盗難に気をつけるとともに、計画的な使用を心がけてください。
同行スタッフ、現地スタッフあるいはホストファミリーは参加者に金銭の貸し出しは致しかねます。 |
16. 同行スタッフ
1 |
スタッフ同行と記載しているコースについては、ECCのスタッフあるいはECCから委託したスタッフが国際線の出発空港から同行し、帰国までお世話します。但し、コースによっては日本出発・帰国時の同行スタッフと現地での同行スタッフが異なる場合があります。 |
2 |
同行スタッフは、プログラムが主旨に則って円滑に実施されるよう、現地の受入機関のスタッフを補助する立場から業務にあたりますので、参加者はその指示に従ってください。 |
3 |
同行スタッフはプログラム期間中24時間体制でプログラム管理をする/できるものではありません。特に同行スタッフと一緒でない時間(ホストファミリー宅滞在中や休日など)については参加者自身が責任を持って行動してください。ただし、同行スタッフの助力が必要な時には参加者から積極的に相談して解決をはかりましょう。 |
4 |
同行スタッフは、ホームステイ先の各家庭の定期訪問や電話連絡は行いません。また予定されたスケジュール外で、参加者(参加者グループ)や各ファミリーが外出などする場合の同行も致しません。また、体調不良やケガなどで一部の参加者が特別なケアを必要とする場合やその他やむを得ない場合、一時的に他の参加者と一緒に行動できないこともあります。 |
17. ECCの責任
1 |
ECC、および現地受入団体は、参加者の安全に留意・努力致しますが、以下の事由により参加者自身および身の回り品に対して被られた損害・損失には責任を負いかねます。
a. 天災地変・戦乱・暴動・同盟罷業・陸海空における不慮の災難 b. 交通事故 c. 政府・公共団体の指令 d. 盗難 e. 傷害 f. 流行病・隔離 g. 各国の出入国規則・税関規則 h. その他不可抗力による場合 |
2 |
ECC、および現地受入団体は、参加者が本研修規定の他「旅行条件書」、「ホームステイ関連規定」、「寮・ホテル滞在関連規定」、「語学研修関連規定」をよく理解しないことによって生じる精神的、物質的な損害についてはその責を負いません。 |
18. 参加者の責任
参加者が故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為、もしくは参加者が研修の諸規定を守らないことによりホストファミリー(宅)、寮、現地受入団体の施設に損害を与えた場合、参加者から損害の賠償を申し受けます。
19. その他関連規程
「旅行条件書」、「ホームステイ関連規定」、「寮・ホテル滞在関連規定」、「語学研修関連規定」も研修規定の一部となりますので、ご確認ください。
20. 裁判管轄
本規定に関連し裁判上の紛争が生じたときは、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ホームステイ関連規定
1. 趣旨
1 |
ホームステイの趣旨は、国際交流であり、異文化体験です。 |
2 |
生活習慣や文化・考え方が日本とは異なる場合がありますが、それに適応するような姿勢・努力が参加者には求められます。 |
3 |
ホストファミリーから話しかけてくれたり、世話をしてくれることを期待して受け身な姿勢でいるのではなく、参加者の方から積極性に交流をはかる姿勢・努力が求められます。 |
4 |
基本的に自分のことは自分でする自立心、またホストファミリーのお手伝いをするような姿勢も大切です。 |
2. ホストファミリー
1 |
ホストファミリーは現地受入団体が適切と判断する家庭を選定しますが、家族構成、年齢、職業、人種、国籍、経済的事情、生活様式、人種、民族的背景、宗教などは様々です。
a |
父親だけ、母親だけの家庭もあります。 |
b |
子供がいる家庭もあれば、いない家庭もあります。 |
c |
一人住まいの家庭から大家族の家庭までさまざまです。 |
d |
人種・民族もさまざまで「白人」家庭とは限りません。多くの国では日本よりも移民が大変多いので、ヒスパニック系、アジア系、アフリカ系などさまざまなファミリーがいますし、また家族同士の会話の際に英語以外の言葉を話す家庭もあります。 |
e |
ホストファーザーまたはホストマザーが日本人である場合があります。
|
f |
参加者と同年代で異性の子供がいるホストファミリーもあります。 |
|
2 |
ホームステイはペイイングホームステイで、ホストファミリーに費用をお支払いしています。ホストファミリーは宿泊する部屋と食事などを提供することに同意しています。それ以外に、週末に外出に連れて行ってくれるなどのことがあっても、それはホストファミリーの厚意によるものであり、必ず期待できるものではありません。
また、ホームステイ先ではホストファミリーの仕事の事情等により、毎食事をホストファミリーといっしょに取るとは限りません。 |
3. ホストファミリーの選定・決定
1 |
ホストファミリーは現地受入団体が定めた選定基準や条件などにより決定されます。 |
2 |
ホストファミリーは参加者の提出するアプリケーション、参加者のアレルギー、その他を参考にしながら現地受入団体により決定されます。 |
3 |
ホストファミリーの家族構成、年齢、職業、人種、国籍、経済的事情、生活様式、人種、民族的背景、宗教などについて参加者が希望を出したり、参加の条件とすることはできません。 |
4 |
煙草や動物などに対してアレルギー症状を起こす参加者で、喫煙家庭やペットのいる家庭での滞在は非常に困難であると予測される場合は、極力非喫煙家庭やペットのいない家庭(あるいは戸外でのみ飼っている家庭)を選定するように努めます。このような時にはアプリケーション(申込書)にその旨を明記してください。 |
5 |
現地受入団体が選定したホストファミリーの情報(家族構成、年齢、職業、国籍、経済的事情、生活様式、民族的背景、宗教など)を理由としたプログラムのキャンセルは参加者によるキャンセルと見なし、旅行条件書の規定に従って取消料を申し受けます。 |
6 |
コース毎に一家庭に滞在する参加者の標準的な数(一家庭1名や一家庭2~3名など)を定めていますが、ご参加コースの参加者数や参加者のアレルギー、現地受入団体の事情などにより、全日程あるいは日程の一部の期間、その通りにならないことがあります。また、他の参加者、他国からの留学生、ホストファミリーの家族と同じ部屋に泊まって頂くことがあります。 |
7 |
上記の一家庭あたりのECCプログラムの参加者の人数とは別に、同じ家庭に他の留学生や他のECCのプログラムの参加者(日本人あるいは他国からの留学生)が滞在していることもあります。尚、ホームステイ先に滞在する他国や日本からの留学生、他のECCプログラム参加者が参加者と異性の場合があります。 |
8 |
やむを得ない事情によって、ツアーに同行するスタッフと同じ家庭にホームステイをしたり、そのスタッフが現地受入機関の寮やホテルに滞在している場合はその寮やホテルに滞在する場合もあります。 |
9 |
ホストファミリー決定後にお知らせする情報は、「名前、住所、電話番号、その他」になります。現地受入団体の多くがホストファミリーのプライバシー尊重を重視するため、家族構成や年齢、職業、趣味などの情報はご案内できない場合があります。 |
10 |
お知らせする情報は、各ホストファミリーが現地受入団体に申告した(時点での)家族状況であり、参加者が実際に滞在する時点には状況が変化している場合があります。また同家庭に滞在している他(国)の留学生の有無などの情報は前もって分からない場合がほとんどになります。 |
11 |
その年、その時期の受入家庭側の状況により、ホストファミリーの決定がご出発の前日または当日になる場合があります。 |
4. ホストファミリーの変更
1 |
ホストファミリーが決定しその旨参加者にお知らせした後、出発前あるいは出発後に、ホストファミリーの事情(家庭内の不慮の出来事や家族の病気、または天災など)や現地受入団体の事情により、ホストファミリーが変更される場合があります。 |
2 |
ホストファミリーの家族構成、年齢、職業、国籍、経済的事情、生活様式、民族的背景、宗教などを理由としての参加者からのホストファミリーの変更希望は受け入れられません。また、個人的な理由・嗜好(食事が口に合わないとか、部屋が狭いとか、小さな子供はイヤなど)を理由とする変更希望も受け入れられません。現地受入団体はホストファミリーの選定に際してアプリケーションに記載のご参加者のアレルギーなどに関するご希望を考慮しますが、必ずしもご希望に添えないこともありますのであらかじめご了承ください。また、希望通りのホストファミリーではないことを理由にして申込の取消をされる場合は、旅行条件書の規定に従って所定の取消料を申し受けます。 |
3 |
ホストファミリーの変更が生じた場合、現地受入団体からECCに連絡が入り次第、参加者のご家族にお知らせします。ただし時差、現地受入団体の事情、ECCの営業日などの事情によりお知らせするまで時間がかかることがあり、参加者から直接日本のご家族に電話連絡をされた場合、ECCにはまだ連絡が入っていないこともあり得ます。 |
4 |
その変更に伴い、一家庭に滞在される参加者数が、そのコースで定める標準的な数とは異なってくることもあります。 |
5. 留意事項(1)~心構え
1 |
ホスト宅はホテルではありません。ホテルのように宿泊設備やサービスを提供してもらって快適に過ごすことを求めるのではなく、一般家庭の生活を体験させてもらうのだということを理解してください。 |
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ホスト宅はホテルではなく一般家庭です。滞在中は各家庭の規則を尊重して行動しなければなりません。与えられた部屋やベッド、使わせてもらうバスルームなどは傷めたり汚したりしないよう、ていねいに扱ってください。 |
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ホストファミリーに「話しかけてもらう」「気を遣ってもらう」ことを当然のこととして待つのではなく、自分から積極的にホストファミリーと接してゆくよう努めてください。 |
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ホストファミリーに頼りすぎず、自分のことは自分でしましょう。自分の部屋の整理や食事のあとのテーブルの片づけなどはきちんとするようにしてください。その他の家事や掃除などの手伝いも心がけましょう。 |
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日本の自分の家庭とは異なることも多いでしょう。食事や家族の接し方、余暇の過ごし方など、体験させてもらうというつもりで、できるだけ柔軟に適応するよう努めてください。 |
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お互い気持ちよく接するためには、感謝の気持ちが大切です。参加者が低年齢であっても、また語学力が十分でなくても、挨拶やお礼の言葉など、最低の礼儀です。 |
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ホームステイ中の外泊はホストファミリーと共に旅行する場合を除き認められません。また、安全上の理由から参加者だけで外出することは禁止しています。 |
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ホストファミリーが学校までの送迎をしてくれるコースであっても、ホストファミリーのやむを得ない事情により、学校までの送迎を別のホストファミリーあるいは学校のスタッフ等がしてくれることがあります。 |
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ホームステイ先での休日の過ごし方はホストファミリーによって異なります。休日はホストファミリーが必ずどこかへ連れて行ってくれるわけではありません。ホストファミリーの生活習慣や予定を尊重し、無理な要求は控えてください。 |
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ホストファミリー宅で電話を使わせてもらいたい時はまず許可を得た上で、コレクトコールなど参加者が通話料を負担する使い方をしてください。 |
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他の参加者を招待したり、外出、帰宅が遅くなる場合などは予めホストファミリーに許可を得てください。 |
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ホームステイ先で困ったことやホストファミリーにお願いしたいことがある場合、ご参加者から直接ホストファミリーにお話しください。言い方や英語の使い方が分からない場合は、同行スタッフにご相談ください。 |
6. 留意事項(2)~欧米諸国での生活習慣
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欧米諸国の一般家庭での食事は日本に比べて簡素・質素です。朝食がシリアルであったり、パンだけであったりすることも一般的ですし、夕食がホットドッグやピザ、あるいはサラダということもあります。 |
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家の内外や部屋などの掃除についても日本とは感覚が違う場合もあります。
家庭によっても違いますが、一般に日本ほど清潔に掃除していないことが多いでしょう。 |
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洗濯は毎日するのではなく、週に一回か二回程度まとめてする家庭が多いでしょう。 |
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シャワーや入浴は、日本よりも短時間で済ませる家が多く、またバスタブがなく(又はあっても通常お湯はためず)シャワーのみの家が多くなります。トイレも同じバスルームにあることも多いので、ファミリー内の他の人に不便をかけないよう配慮してください。 |
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家庭によって異なりますが、一般に起床・就寝時刻が日本より早く、朝は5~7時に起床、午後5~6時に夕食を、午後8~9時頃に就寝する家庭も珍しくありません。 |
7. その他
尚、参加者が当該語学研修機関が手配するホームステイ先、寮および同機関の施設に対し故意または過失により損傷または損害を与えた場合、参加者の負担によりその損害を賠償するものです。
寮・ホテル・ホステル滞在関連規定
1. 規則遵守
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現地で説明される寮・ホテル・ホステルの規則に従って生活してください。規則違反があると返金なしに退去措置がとられることもあり、その場合プログラムの継続が困難になり途中帰国を命じられることもあります。その場合必要になる費用は参加者の負担となります。 |
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寮・ホテル・ホステルの施設・備品は適切に丁寧に取り扱ってください。 |
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尚、参加者が当該語学研修機関が手配する寮・ホテル・ホステルおよび同機関の施設に対し故意または過失により損傷または損害を与えた場合、参加者の負担によりその損害を賠償するものです。 |
2. 滞在場所の変更
滞在予定の寮・ホテル・ホステル(施設)が不慮の事故や天候・天災・学校の事情・諸施設の予定変更などの事由により変更される場合があります。
3. 他の学生との強調・共同生活
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寮・ホテル・ホステルの部屋をシェアするルームメイトや同じ寮・ホテル・ホステルに滞在する他の学生との共同生活になる場合は、お互いに気持ちよく過ごせるよう配慮し、努力してください。 |
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寮・ホテル・ホステルには日本人だけでなく他国の学生も滞在していることがあります。言葉や習慣などが異なることがありますが、国際親善・国際交流に努めてください。 |
4. 喫煙や飲酒
同じ寮・ホテル・ホステルに滞在する同年齢の他国の学生が飲酒や喫煙を認められていたとしても、参加者はあくまで日本と現地の法律に従ってください。
語学研修関連規定
1. 規則遵守
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現地教育機関の規則に従ってください。規則違反があると返金なしに退学措置がとられることもあり、その場合プログラムの継続が困難になり途中帰国を命じられることもあります。その場合必要になる費用は参加者の負担となります。 |
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学校・教育機関の施設・備品は適切に丁寧に取り扱ってください。 |
2. クラス
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コースや年齢などにより、参加者だけでクラス構成するクローズドクラスの場合と、(日本人以外を含む)他の学生と共にクラスが構成されるインターナショナルクラスの場合があります。 |
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クローズドクラスの場合、学年や年齢、語学力などは参加者によって様々で、ホームステイやアクティビティに役立つことを学習したり、外国でのレッスンを体験することを主な目的としています。また短期間の研修ですので、必ずしも大きな語学力の伸びが期待できるクラスではありません。 |
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クローズドクラスであっても、他のECCツアーの参加者や他国からの留学生が同じクラスで学習する形態になることもあります。 |
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インターナショナルクラスの場合であっても、その時期の事情・状況により、他の参加者や他国の学生が少なく、クラスによっては、ほとんど(あるいは全ての)学生がこのコースの参加者であること、またはほとんど(あるいは全ての)学生が日本人であることがあります。 |
3. 変更
プログラム内の英語クラスの時間割やアクティビティの予定などが、不慮の事故や天候・天災・学校の事情・諸施設の予定変更などの事由により変更される場合があります。この場合現地受入団体の指示・決定により何らかの代替措置がとられます。